会則

 会則 第1章 総則

 【名称】

 第1条 本会は「療法士活性化委員会」と称する。

 

 【事務局】

 第2条 本会は、事務局を〒251-0038神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-27-6~301に置く。

2  本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

 第2章 目的および事業

 【目的】

 第3条

この会は、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の学術技能の研鑽を行うことにより、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士者の資質の向上及び理学療法、作業療法、言語聴覚療法の普及と健全な発展を図り、それをもって国民に対する保健、医療、福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 【事業】

 第4条 本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。

(1)国民の保健・医療・福祉の発展に寄与する事業

(2)療法士の専門的知識及び技術を、広く国民に普及・啓発する事業

(3)療法士の職業倫理の向上、並びに学術・技能の向上に寄与する事業

(4)内外の関連団体との連絡、及び協力に資する事業

(5)療法士の社会的地位の向上、及び相互福祉に関する事業

(6)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

 前項の事業は日本全国で行うものとする。

 

 【会員】

 第5条 本会の会員は次の3種とする。

正会員:この委員会の目的に賛同して入会した個人。

賛助会員:この研究会の目的に賛同し、本研究会を援助する個人及び団体。

  特別会員:各分野で献身的に企画、開発、教育、研究、臨床応用などに従事し、本会の発展に寄与する個人。

 第6条 会員は別に定められた会費を納入しなければならない。

 

 【入会】

 第7条 本会に入会しようとする者は所定の申し込み手続きを行わなければならない。 正会員になろうとするものは、氏名、住所及び職業を明記して本会に申し込まなければならない。賛助会員になろうとするものは、個人の場合は氏名、住所及び職業を明記して、法人 等団体の場合は、所在地及び業務内容などを明記して、本会に申し込み、会長の承認を得なければならない。

 

 【会費】

 第8条 正会員及び賛助会員の会費は別に定める。しかし平成30年3月31日までは会費の納入を免除するものとする。

 第9条 正会員及び賛助会員は、会計年度内にその年度の会費を納入しなければならない。すでに納入された会費は返却されない。

【任意退会】
 第10条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 【会員資格の喪失】

 第11条 会員は下記の事由によってその資格を喪失する。    

(1)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(4)療法士の免許を取り消されたとき。

 第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を一定期間与えなければならない。

 一本会の会則または細則に違反したとき

―本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 

 第4章 理事

 【種別及び定数】

 第13条 この委員会に次の理事を置く。 会長1名 、事務局長1名の理事により構成される会を理事会と称する。

 

 【選任】

 第14条 理事及び会長は理事会において選出する。

 

 【職務】

 第15条 各理事の職務を次のように定める。 会長はこの委員会を代表し、その業務を統括する。理事は理事会の主たる構成員として委員会の財産状況の監査、会則の定め及び、理事会の議決に基づき、この研究会の業務を執行する。事務局長はこの研究会の業務執行、議事録、会員記録の保存・管理・事務業務の統括を行う。

 

 【任期】

 第16条 理事の任期は次のように定める。 理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 理事に欠員を生じたときは補欠理事を選任する。 補欠理事の任期は現任責任期の残存期間とする。

 理事は、任期満了であっても後任者が就任するまでその任務を行わなければならない。

 第17条 理事は下記の各号によりその職を失う。 特別な事由により退任の申し出があり、理事会が承認した場合。総会において、職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為がある旨議決された場合。ただしこの場合のその理事に対し議決する前に、弁明の機会が与えられなければならない。

 

 第5章 会議

 

 【総会】

 第18条 総会は少なくとも年1回、講習会と同時に総会を開催する。

 

 【理事会】

 第19条 理事会は理事を持って構成する。 会長は理事会を年1回開催する。 臨時会議は理事の申し出をもとに、会長の承認を得て、適宜必要に応じて開催される。理事会が承認した第3者も理事会に出席することができる。

 

 第6章 会計 財産

【資産】

 第20条 本会の財産は、会員の会費と理事会が承認した寄付金その他の収入で構成する。

 

 【管理】

 第21条 本会の財産は、会長が管理する。

 

 【経費の支弁】

 第22条 本会の経費は、財産を持って支弁する。

 

 【会計年度】

 第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

第7章 会則の変更

 【会則変更】

 第24条 この研究会の会則は、理事会の合議にもとづき変更することができる。

 

2015/5/18

会長 大塚 久