毎週木曜日は国家試験の問題と解説をしてきます!!
*あくまで療法士活性化委員会としての解説なので確実な正答を保証するものではありません。必ず自分で調べましょう!
問
介護保険制度で正しいのはどれか。
- COPD は特定疾患ではない。
- 加入は 45 歳以上に義務づけられる。
- 都道府県の介護保険係に介護認定を申請する。
- 要介護認定の区分別支給限度額は同じである。
- 要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。
解答
5
解説
介護保険法は1997年に交付された介護保険制度のための法律です。介護保険法の目的は介護が必要な状態になっても、その人らしさを尊重し、自立した日常生活継続できるようにするのが目的です。
保険者は市区町村
被保険者は40歳以上の方
とされています。
- 65歳以上の要介護・要支援の認定を受けた人
- 40~64歳までの特定疾病に該当する要介護・要支援の認定を受けた人
が介護サービスを利用でき、利用者の負担は原則1割、所得によって2〜3割となります。
要介護度の区分によって支給額が異なり、介護度が高いほど支給額も高くなります。介護度の区分は認定審査委員による介護認定審査会によって決定されます。
介護保険対象となる特定疾病
末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方 」
なので解答は5となります。
これを臨床で活かすには?
介護保険は複雑な部分もありますが、リハビリのサービスでは非常に重要な公的サービスです。介護保険の区部による支給額、購入できるもの、レンタルできるものも異なり、それによって在宅復帰の可否も変わってくることもあります。臨床の中で必要に応じて学んでいくようにしましょう。
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