関節可動域制限について

関節可動域制限について

こんにちは、療法士活性化委員会の大塚です。

理学療法士大塚久

リハビリの対象者にある問題点としてかなり多くの割合を占める関節可動域制限。今回はその関節可動域制限を理解し、可動域制限の治療を行うための基礎知識をお伝えします。

 

関節可動域制限とは?

広義:動作の制限

狭義:他動関節可動域が参考可動域に満たない場合。

とされていますが、明確な定義は決まっていません。療法士活性化委員会では関節可動域制限を局所で起きている問題。可動域制限を生活を含めた活動範囲の制限と考えています。

 

関節構成体に原因のあるものを強直、関節周囲の軟部組織に原因のあるものを拘縮と言います。強直に対しては観血的治療か代償、拘縮については理学療法が適用になります。

 

関節可動域制限の発生要因

関節可動域制限の発生要因は以下のものがあります。

  1. 年齢
  2. 罹患期間
  3. 日常生活動作能力の影響
  4. 麻痺、痙縮 → 麻痺、痙縮そのものよりそれによって起きる不動が直接的な原因
  5. 痛み
  6. 浮腫
  7. 非障害側への影響

沖田 実(2008)  関節可動域制限 病態の理解と治療の考え方 第2版 pp6-10 三輪書店

要因をまとめると不動によるものがほとんどとなります。

 

関節可動域制限の分類

関節可動域制限の分類ではHoffaの分類があります。

  1. 皮膚性拘縮:熱素油ごや皮膚挫傷ごに皮膚が壊死を起こし、瘢痕治癒後に発生する瘢痕拘縮がこれにあたる。
  2. 結合組織性拘縮:靭帯・腱・腱膜など、主に結合組織によって構成される組織に起因するもの。
  3. 筋性拘縮:骨格筋の短縮や萎縮が原因とされ、特定の肢位で長時間固定されて怒った拘縮。→筋膜(結合組織の変化も生じる)
  4. 神経性拘縮:神経疾患医由来するもの、筋スパズムが長時間続いて起こる反射性拘縮、筋緊張の亢進によって起こる痙性拘縮、骨格筋の弛緩性麻痺で起こる弛緩性麻痺拘縮など。
  5. 関節性拘縮:関節構成体に属する南部組織である滑膜、関節包、関節内靭帯に由来する拘縮。→結合組織

 

しかしこの分類ですと結合組織の問題が重複しており、そのまま臨床では利用できません。

そこで次のようにまとめています。

 

関節可動域制限の制限因子

  1. 骨性:骨の変形によるもの
  2. 皮膚性:皮膚の変性によるもの
  3. 神経性:筋スパズムや弛緩性麻痺など神経由来の問題
  4. 結合組織性:その他の結合組織性の問題

の4つに分けられます。この分類を評価し、介入をおこなっていきます。次回は介入方法についてお伝えします。

まとめ

関節可動域制限について

  1. 広義:動作の制限、狭義:他動関節可動域の制限
  2. 要因は不動によるものがほとんど
  3. 骨性、皮膚性、神経性、結合組織性に分けて考える

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