こんにちは、療法士活性化委員会の大塚です。
前回は対象者の栄養状態の評価についてお伝えしました。栄養は体を維持するために必要な評価でしたね。
詳しくはこちら>>>何を評価していいかわからないのでリハビリテーション実施計画書を参考にしてみた 〜その7 栄養状態について〜
今回は社会保障についてお伝えしていきます。
リハビリテーション実施計画書、社会保障について
ここの部分は以前用いられていたIDHの評価基準でHandicapに分類される部分になります。この部分はネガティブな要素の評価ではなく、申請状況によって使えるサービスや金額が変わってくるので重要な部分となります。
要介護状態区分
- 申請中
- 要支援区分
- 要介護区分
よく言われるのが要支援では介護用ベットをレンタルできません。介護保険を申請しているとベットを入れられると思っている方も多いので注意しましょう。また認定調査のときはいつも以上に「できる」と判定してもらいため、対象者が頑張る傾向があります。なるべく「しているADL」を調査してもらえるよう配慮しましょう。
身体障害者手帳
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語機能、嚥下障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳児期以前の運動機能障害)
- 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 若しくは肝臓の機能の障害
の項目があり、障害の状態に合わせて1級〜7級までの等級があります。
精神障害者保健福祉手帳
1級〜3級までの等級があり、すべての精神疾患が対象となります。
初診から6ヶ月以上経過しており、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
- 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
療育手帳、愛護手帳
知的障害者に発行される障害者手帳で、知的障害のある方が一貫した療育・援護を受けられるよう、様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。療育手帳は都道府県または政令指定都市がそれぞれ要項を決定しているため、自治体によって判定基準、制度内容などが若干異なります。
基本的に
- 重度:A
- 重度以外の中等度:B
という区分が用いられており、自治体によって更に細かく区分されているところもあります。
その他(難病等)
指定難病と診断された場合には申請をすると「特定医療費(指定難病)医療受給者証」が交付され、医療費自己負担額の公費補助が受けられるようになります。
公的な補助やサービス内容は区分によって受けられる金額や内容が変わっていきます。金銭面やサービス内容は退院先を決定するのに重要な因子となりますので確認しておきましょう。
まとめ
社会保障サービスの申請状況について
- いわゆるHandicapに関する評価項目
- それぞれ対象者の状態によって区分が異なる
- 金銭面や利用できるサービスは退院先を決定するのに重要な因子になる
身体状況だけでなく金銭面、公的な補助などの個人因子も含めて多角的に対象者を評価しましょう。
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