毎週木曜日は国家試験の問題と解説をしてきます!!
*あくまで療法士活性化委員会としての解説なので確実な正答を保証するものではありません。必ず自分で調べましょう!
問
介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
- 車椅子
- 歩行器
- スロープ
- 体位変換器
- ポータブルトイレ
解答
5
解説
介護保険法で貸与の対象となるものは
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
によって定められています。
貸与の対象となるのは
- 車椅子
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
- 自動排泄処理装置
です。
また購入の対象となるのは
- 腰掛便座(ポータブルトイレを含む)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
です。
なので解答は5になります。
これを臨床で活かすには?
介護保険は要支援1から介護5まで分かれており、それぞれ支給額と利用できるサービスが変わります。リハビリの介入によって介護度が変わる場合、現在利用しているサービスが利用できなくなることも考えられます。その場合も想定してケアマネージャー、ご家族とも連携を取り包括的な介入をおこないましょう。
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